配当所得を申告しよう

配当所得の基本的な知識

Q1,配当所得の申告は必ずしないといけないの?

いいえ。必ずしないといけないわけではありません。

Q2,配当所得の申告が不要なのに、なぜする人がいるの?(1)

申告すれば、税金が戻ってくるケースがあるからです。 配当所得は、株式の譲渡所得と異なり、給与所得などと合わせて税金が課せられます。そのため、給与所得などが低ければ、
配当所得の税金は特別におまけしてあげるよということかもしれません。

現在、配当所得の税金は20%ですが、課税総所得(いろいろな所得をあわせて、控除できる額を引いたものと考えてください)が 695万円以下の人は、税金が戻ってくるケースがあります。

このような特典を「配当控除」といいます。この配当控除は、つぎのような仕組みとなっています。

区分 控除
配当所得を含めた課税総所得が

1,000万円以下の場合
配当所得の金額×10%
配当所得を含めた課税総所得が

1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分の

配当所得の金額×10%
1,000万円を超える部分の

配当所得の金額×5%

つまり、控除してくれる額(税金を減らせる額)が「配当所得の金額(配当金の額)×10%」ですから、配当金の受取時にあらかじめ払った税金が戻ってくるというわけです。

Q3,配当所得の申告が不要なのに、なぜする人がいるの?(2)

また、「上場株式等の譲渡損失との損益通算」(以下、損益通算)ができるのも一つの理由です。株式投資等で年間の損益がマイナスだった場合、配当金と損益通算することにより、配当金を受け取る際に支払った税金(源泉徴収税)が戻ってくるというわけです。

詳しくは「配当所得と上場株式等の譲渡損失との損益通算」をご覧ください。

Q4,配当控除と損益通算との違いは?

配当所得に関する申告は、配当控除と損益通算のどちらを選択するかで異なります。配当控除を行う場合は「総合課税」を、損益通算を行う場合は「申告分離課税」をそれぞれ選択します。

配当控除と損益通算のメリット・デメリットは以下の通りです。

申告 メリット デメリット
配当控除 仕事等による所得が少ない年は配当所得の税金が戻ってくる。 課税総所得が多い場合は意味がない。
損益通算 譲渡損益がマイナスの場合に配当所得の税金が戻ってくる。 譲渡損益がプラスの場合は意味がない。
両者 申告により、納めた税金が戻ってくる。 配当所得(配当金)が多いと、その他の税金等に影響を与える場合がある。
※損益通算は特定口座内で可能(配当金の受取方法の変更が必要)

投資家それぞれの状況を加味して、申告目的に応じて「配当控除」もしくは「損益通算」を選んでください。

Q5,配当所得の確定申告をときに必要なものってなに?

※2019年分の確定申告から、配当金の支払通知書源泉徴収票(給与所得)が不要になりました。

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