株の確定申告がラクになる作業

この項目では、株の確定申告を効率的に行うための作業を紹介します。

1つの証券口座の損益調整

毎年11月~12月になると、多くの個人投資家は、翌年の確定申告のために様々な準備を行います。節税目的が一般的です。その中には株の確定申告の手続きをラクにする作業が含まれています。

確定申告に慣れていない初心者は、以下の作業を行って、できるだけ損益をゼロに近づけてみましょう。

譲渡損益がプラスの投資家が含み損銘柄を保有する場合

損切りを行って利益を減らす

たとえば、A証券会社に証券口座(特定口座・源泉徴収あり)を持つ田中さんの譲渡損益が、12月時点で「100万円の利益」であり、同時に「100万円の含み損のB銘柄」を保有しているとします。

A証券会社(特定口座源泉あり)

・12月時点・・・100万円の利益(税金20万円を納付済み)
・B銘柄・・・100万円の含み損
・B銘柄を売却・・・プラスマイナスゼロ(税金20万円が証券口座に戻る)
※話をわかりやすくするため、売買手数料は考えない。

特定口座(源泉徴収アリ)を選択していると、A証券会社では100万円の利益に対する税金20万円を納めることになります。あらかじめ税金に相当する20万円が証券口座から差し引かれた状態になっています。

そこで、B銘柄の出番です。100万円の含み損であるB銘柄を売却することによって、A証券会社の証券口座内の損益をゼロにし、この20万円を取り戻そうというわけです。

結果的にB銘柄は損切りの形となるのですが、この売却によって戻ってくる20万円を有効活用することができます。このメリットは大きいです。仮にB銘柄に継続して投資したいのであれば、後日もう一度購入してください。

また、年間の譲渡損益がゼロになると、「株の確定申告をしない」という選択肢が増えます。この利益の圧縮作業は多くの投資家が行っていますので、ぜひとも活用すべきでしょう。

譲渡損益マイナスの投資家が含み益銘柄を保有する場合

利益確定を行って損失を減らす

今度は逆のパターンです。たとえば、C証券会社に証券口座(特定口座・源泉徴収あり)を持つ佐藤さんの譲渡損益が、12月時点で「100万円の損失」であり、同時に「100万円の含み益のD銘柄」を保有しているとします。

C証券口座(特定口座源泉あり)

・12月時点・・・100万円の損失
・D銘柄・・・100万円の含み益
・D銘柄を売却・・・プラスマイナスゼロ
※話をわかりやすくするため、売買手数料は考えない。

12月時点で100万円の損失だった佐藤さんは、100万円の含み益のD銘柄を利益確定することによって、年間の損益をプラスマイナスゼロにすることが可能です。

仮に、D銘柄を翌年以降に持ち越すと、利益確定した年に税金が発生します。100万円の損失とD銘柄の利益を12月中に相殺することによって、将来発生する可能性がある税金をなくしてしまおうというわけです。このメリットは大きいです。もし、D銘柄に継続して投資したいのであれば、後日もう一度購入してください。

また、年間の譲渡損益がゼロになると、「譲渡損失の繰り越し」をしなくてもよくなります。前年の損失を翌年以降の利益で相殺するには、譲渡損失の繰り越し作業が必要です。書類作成は慣れれば大丈夫ですが、できることなら避けたいでしょう。確定申告の手続きが面倒だと感じる方は、損失の縮小もおすすめします。

なお、同一の証券会社を利用していても、特定口座にある銘柄とNISA口座にある銘柄との相殺(損益通算)はできません。ご注意ください。

複数の証券口座の損益調整

ネット証券の普及にともない、複数の証券口座を保有する投資家が増加しました。手数料競争やサービス拡充もあって、初心者でもネット証券を併用するのは普通です。

ところが、複数のネット証券を併用すると頻繁に起こるのが「証券口座間で損益が分かれる」という悩みです。「複数の特定口座の損益通算」をスムーズに行うために、各口座間の損益を調整しておきましょう。

譲渡損益プラスの口座とマイナスの口座を持つ場合

利益確定及び損切りを行って損益の調整を行う。

E証券口座(特定口座源泉あり)

・12月時点・・・80万円の利益(税金16万円を納付済み)
・G銘柄・・・20万円の含み益

F証券口座(特定口座源泉あり)

・12月時点・・・60万円の損失
・H銘柄40万円の含み損

損益の調整

・G銘柄・H銘柄を売却・・・プラスマイナスゼロ(税金20万円が確定申告で還付される)
※話をわかりやすくするため、売買手数料は考えない。

特定口座(源泉徴収アリ)を選択していると、E証券会社では80万円の利益に対する税金16万円を納めることになります。あらかじめ税金に相当する16万円が証券口座から差し引かれます。F証券会社は60万円の損失ですから、仮に保有株を売却せずに「損益通算」を行うと、税金12万円が戻ってきます。

しかし、20万円の含み益であるG銘柄、及び40万円の含み損であるH銘柄を同時に売却すると、E証券会社は合計100万円の利益、F証券会社は合計100万円の損失となります。この状態で「損益通算」を行うと、税金20万円が戻ってくるというわけです(G銘柄の税金4万円を合わせると20万円が戻ってくる)。

もし、G銘柄・H銘柄に継続して投資したいのであれば、後日もう一度購入してください。

もちろん、G銘柄及びH銘柄の売却については、投資家それぞれの考えがあると思います。例えば、

G銘柄売却のみで年間損益40万円プラスとして申告したい

H銘柄売却のみで年間損益20万円マイナスとし譲渡損失の繰り越しをしたい

という選択もあります。ただ、管理人の経験上、損益を限りなくゼロに近づけて、数百円~数千円のプラスで申告するのが一番ラクだと考えています。譲渡損益を調節する機会があれば、ご参考ください。

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