NISA(ニーサ)の仕組み
2014年1月から、日本版ISAが開始しました。愛称はNISA(ニーサ)。正式名称は「少額投資非課税制度」です。
この機会に、NISA(ニーサ)の仕組みについて詳しく理解しておきましょう!
NISA(ニーサ)の特徴はなに?
NISA特徴一覧
概要 | 年120万円まで(最大5年600万円まで)の金融商品から得られる配当金および売却益が非課税になる制度。 |
---|---|
非課税期間 | 5年間 |
NISA 対象者 |
日本に住む20歳以上の投資家。 |
口座数 | 一人につき1口座まで。 |
NISA 対象商品 |
上場株式(国内・海外)、投資信託、ETF(国内・海外)、REIT(不動産投資信託)など。 |
投資可能期間 | 毎年1月1日~12月31日 |
非課税 投資上限額 |
1年間で最大120万円、5年間で最大600万円。 |
指定金融機関 の変更 |
指定後は1年ごとに変更可能。 |
損益通算 | NISAは損益通算ができない。 |
NISA(ニーサ)の概要
NISA(ニーサ)は、年120万円までの投資資金で購入した金融商品から生まれる売却益(譲渡益)・配当金の税金がタダになる制度です。1年間で120万円、最大5年間で600万円の非課税枠があります。
※2016年から年100万円から120万円へと20万円増額しました。あわせて、ジュニアNISA(年80万円)が新設されました。
NISA(ニーサ)の非課税期間
その年に購入した金融商品は5年間、非課税期間が続きます。仮に、2016年に購入すれば、2020年12月末まで非課税期間が有効です。
NISA(ニーサ)の対象者
NISAの口座が開設できるのは日本国内に住む20歳以上の方です。
NISA(ニーサ)の口座数
NISAが開設できる口座数は、1人につき1口座までです。特定口座(一般口座)は、金融機関ごとに1口座開設できます。この違いは大きいです。
NISA(ニーサ)の対象商品
NISAで取引できる金融商品は、上場株式(国内株・海外株)・投資信託、ETF(国内・海外含む)、REIT(不動産投資信託)などです。
FXや先物・オプションなどは対象外となります。
NISA(ニーサ)の投資可能期間
NISAの投資可能期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間です。
NISA(ニーサ)の非課税投資上限額
NISAの非課税投資上限額(枠)は、1年間で120万円。5年で最大600万円までです。120万円の枠は、使い切らなくても翌年に持ち越せません。
また、一度利益確定すると、元本の分だけ、120万円の枠が減少します。
NISA(ニーサ)指定金融機関の変更
2015年から、金融機関を1年ごとに変更できるようになりました。2015年はA証券、2016年はB証券と、毎年、異なる金融機関を選ぶことができます。
NISA(ニーサ)は損益通算ができるか?
NISAは、口座内での損益通算はできません。また、NISAと特定口座との損益通算、NISAと一般口座との損益通算もできません。
損益通算についての詳しい内容は、
をご覧ください。
NISAの取引スケジュール
↓の表をご覧ください。
日程 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
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16年 | (A)120万円 | ||||||
17年 | (B)120万円 | ||||||
18年 | (C)120万円 | ||||||
19年 | (D)120万円 | ||||||
20年 | (E)120万円 | ||||||
21年 | (A)か(F) | ||||||
2016年から2020年までの(A)~(E)は、新規資金120万円を投資する。
2021年は、(A)の金融資産(120万円分)を引き継ぐか、もしくは、新規資金(F)で120万円投資する。 |
こちらの図は、2016年から投資を始めた場合のシミュレーションです。
2016年に投資した元本120万円は、2020年まで5年間、非課税期間が続きます。毎年120万円ずつ投資していくと、2020年には元本が総額600万円に増えます。
問題は2021年以降です。2020年までに600万円の枠を使い切っていますので、2021年から、1、Aの金融資産をそのまま引き継ぐか、もしくは、2、Aを全て売却し(別口座へ移動)、新規資金で120万円投資するか、の2択を迫られます。
1、Aの金融資産をそのまま引き継ぐ(ロールオーバー)
野球で言うところの、「先発ピッチャーのローテーション」と同じです。ただし、2020年末に金融資産が120万円超に殖えていた場合は、別途手続きが必要です。
120万円を超えた部分は、売却して利益確定するか、もしくは特定口座(一般口座)へ移動(移管)します。別口座へ移動するときは、移動したときの時価が取得単価となります。
2、Aを売却し(別口座へ移動)、新規資金で120万円投資する
Aで購入した金融商品を全て売却し、新規資金で120万円を投資します(F)。売却したときに儲かっていれば、その利益は非課税となります。
もしくは、Aで購入した金融商品を全て特定口座(一般口座)へ移動(移管)することも可能です。そのときは、移動したときの時価が取得原価となります。